中国工業情報化部のホームページに新たな法律がリリースされていましたのでご紹介します。
財政部や税関総署などとの連名の法律です。
内容は、中国企業が国外から目録に記載されている設備や部品を輸入する場合、輸入時に通常、負担する関税や輸入増値税を免除するというものです。
新たな法律ではなく、目録の調整となります。
政策目的は、これら先進技術設備の中国国内での利用を推進し、環境配慮や産業強化に役立てようというものです。
原文は关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知で確認できます。
・2018年1月1日~2018年12月31日までの時限で、条件に合致する先進設備や部品の輸入時の関税および増値税を免税とする。
・対象となる設備や部品は、当該法律の添付ファイルを参照のこと。なお、大分類の分野は以下。
①大型クリーン高効率発電設備
②超、特高圧送変電設備
③大型石油及び石化設備
④大型炭化工設備
⑤大型冶金設備
⑥大型鉱山設備
⑦大型船舶、海洋工事設備
⑧高速鉄道、都市軌道交通設備
⑨大型環境保護及び資源総合利用設備
⑩大型施工機械及び基礎設備専用設備
⑪重大工事自動化管制及び重大精密測定機器
⑫大型、精密、高速数値制御設備、数値制御システム、機能部品及び基礎製造設備
⑬新型紡績機械
⑭新型、大馬力農業設備
⑮電子情報及び生物医療設備
⑯民用航空機及び発動機、搭載設備
⑰重大技術設備基礎部品
上記のリンクを開いていただくと、法律が確認できますが、その下部にPDFのリンクがあります。
対象となる設備や部品の種類については、そちらを確認ください。
今回、この法律で免税対象が見直し(調整)されておりかつ、新たなに追加されたものもあります。
新規に追加されたものは、表の右側に「新増」とありますので、そちらで確認できます。
これら設備や部品を扱っている日本企業にとっては、輸出拡大のチャンスが拡がるでしょうから、参考になればと思います。